コラム㉗フレンドリーペアレントリールールで第一審を覆した判例
平成28年3月29日、千葉家庭裁判所松戸支部は、いわゆるフレンドリーペアレントリールールを重視し、別居親である父親を親権者とする判決を出しました。
この判断は、極めて異例だったため、控訴審である東京高裁がどういう判決を出すのかに注目が集まっていました。
控訴審である東京高裁は、平成29年1月26日、父親を親権者とする判決を破棄し、同居親である母を親権者とする判断を示しました。
そこで、今回は、この判決について、離婚専門の弁護士が解説いたします。
平成29年1月26日 東京高裁判決
40代の父母は、長女が生まれた後に、折り合いが悪くなりました。
母は平成22年5月に当時2歳半だった長女を連れて実家に帰りました。
監護者指定の審判から訴訟に至るまでの流れ
これを違法な連れ去りだと主張して父が提起した監護者指定の審判(未成年者を養育する権利を争い、裁判所に指定してもらう裁判手続き)では、長女の監護権(育てる権利)は、母にあると認められました。
その後、父と長女が面会交流できたのは、6回だけに留まっていました。
特に平成22年9月以後は全く途絶えており、母が、父に対し離婚及び子の親権を母とすることを求めて訴訟を提起したというのが本件です。
争点は、親権者をどちらに指定するかでした。
原審の家庭裁判所の判断
原審である平成28年3月29日の千葉家庭裁判所松戸支部は、父親が親権を得た場合、年間100日間の面会交流を認めると主張していた点を重視し、両親の愛情を受けて健全に成長するためには父親に養育されるのが適切だとして、父親を親権者と定めました。
これに対し、母側は、監護の継続性を重視すべきであると主張して控訴審で争うことになりました。
争いは高等裁判所における控訴審へ
東京高裁は、原審を破棄し、面会交流の意向を過度に重視し親権者を定めることはふさわしくない旨を指摘しました。
別居前から主に母が長女を監護し、安定した生活を送っていることを考慮すると、長女の利益を最優先すれば親権者は母が相当と判断しました。
フレンドリーペアレントルールとは
そもそもフレンドリーペアレントルールとは、なんでしょうか。
フレンドリーペアレントルールとは、子の親としての関係で、他方の親と友好的な関係を築くことができる方の親が親権者にふさわしいというものです。
寛容性の原則などとも称され、アメリカのカリフォルニア州などで採用されている基準です。
具体的には、他方の親と子の面会交流に許容的か、他方の親の悪口などを子に言っていないか、他方の親に寛容的か、等を考慮要素にして親権を判断することをいいます。
日本でも、上記の要素は、親権者を判断するうえで、一つの考慮要素です。
しかし、それを重要視して判断のポイントにした審判例はほとんど例がありませんでした。
本件での適用
本件の原審である千葉家裁松戸支部は、父が提案した母に対して100日間の面会交流を認める点を重視していることから、フレンドリーペアレントルールを採用したと思われますが、実務上は異例の判断でした。
しかしながら、東京高裁は、フレンドリーペアレントルールについて、「親権者を定める際に考慮すべき事情の一つだが、成育環境の継続性や子の意思といった)他の事情より重要性が高いとは言えない。」旨を指摘しました。
父が提案していた年100日程度の面会交流については、父母の家が物理的に片道2時間以上離れていることにも触れ、「身体への負担や学校行事参加、友だちとの交流に支障が生じる恐れがある」旨を指摘しつつ、「面会交流を月1回程度とする母側の主張が、長女の利益を害するとは認められない」としています。
この高裁の判断は、フレンドリーペアレントルールを重要視した原審と異なり、従来の裁判所の考え方を踏襲したものといえます。
なお、父側は最高裁に上告したとのことです。
このように、親権者を定めるにあたっては、成育環境やその継続性を重視するのか、寛容性の原則を重視するのかで、結論が分かれうるものです。
子の一生を左右するだけに、難しい問題が多々あります。
親権の問題でお悩みの方は、親権の問題に詳しい離婚専門の弁護士が在籍する当事務所にご相談ください。

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