離婚時の誓約書通り、子どもの親権者は、元妻に変更されてしまうのでしょうか?


私(元夫)は、子A(当時3歳)の親権者です。
元妻も相当親権にこだわりがあったようですが、元妻は、当時無職で、いわゆる監護補助者も不在でした。
そんな元妻が子Aを育てていけるとは到底思えません。そのため、私も親権だけはどうしても譲ることができませんでした。
しかし、元妻もなかなか頑固で、面会交流は自由にさせると言ってもなかなか親権を譲ってはくれませんでした。
そこで、私は、「○○(元妻)が、就職して生活が安定し、○○(元妻)が子Aを引き取ることを願い出たときは、子Aを引き渡す。」という誓約書を書きました。
そのことがきっかけとなり、なんとか、私を親権者としたうえでの協議離婚が成立しました。
離婚から1年がたち、元妻が、その誓約書を理由に、子Aの親権者を変更する申立てを家庭裁判所に行ってきました。
子A(現在4歳)の親権者は、元妻に変更されてしまうのでしょうか?
結論からいえば、適切に争うことで、事例のような誓約書を書いていたとしても、親権者の変更が認められない可能性は相当程度あります。
弁護士に相談したうえで、適切に争うことが重要です。
誓約書に基づく親権者変更の可否
当然のことですが、本事例のような誓約書は安易に書くべきではありません。できるだけ、離婚時に紛争の火種を摘んでおくことが重要です。
しかし、親権の問題は財産分与等のお金の問題より、当事者が固執すると全く離婚協議が進まず、最後は離婚判決で裁判所に決めてもらうほかありません。
それには、長い時間と費用がかかります。
そこで、事例のような誓約書が書かれることもしばしばあります。
では、このような誓約書の効力を裁判所はどのようにみているのでしょうか。
この点、札幌高裁決定(昭和61年11月18日)が参考になります。
なお、原審である家裁は、誓約書の内容を前提に、元妻が就職し生活が安定している現時点において子の福祉の点から元妻が親権者となっても問題がないと見込まれることを重視し、親権者の変更を認めました。
それに対し、元夫が抗告したのが、この裁判例になります。
札幌高裁は、次のように判断して、親権者を元妻に変更するという原審の判断を破棄しました。
【要約】
「元妻の健康状態、性格、愛情、監護養育に対する意欲、経済力など親権者としての適格性において、元夫との間にそれほど優劣の差はなく、事件本人の養育態勢についても真剣に配慮していることが認められる。しかし、元夫の事件本人に対する監護養育の現状をみるに、元夫が実家に戻ってからは、子は、祖父母の家において、父、祖父母及び叔母という家族構成のなかで、それぞれの人から愛情をもって大事に育てられ、心身ともに健全に成長して、安定した毎日を過ごしており、その生活環境に何ら問題がはなく、経済面においても祖父母の協力によって不安のない状態に置かれていることが明らかである。そうすると、親権者を変更するかどうかは、専ら親権に服する子の利益及び福祉の増進を主眼として判断すべきところ、まだ3歳になったばかりで、その人格形成上重要な発育の段階にある事件本人の養育態勢をみだりに変更するときは、同人を情緒不安定に陥らせるなど、その人格形成上好ましくない悪影響を残すおそれが大きいものと予想されるから、元妻において元夫から(事例のような内容の)誓約書を交付された事情を考慮しても、将来、再度検討の余地は残されているものの、なお現段階においては、子のために親権者を元夫から元妻に変更することは相当でないと言わざるを得ない。」
【札幌高裁決定 昭和61年11月18日】
親権についての誓約書は親同士で交わされるものですが、内容は子に多大なる影響を与えます。
そこで、誓約書の内容を絶対視することはせず、子の福祉の観点から、慎重に判断したものと思われます。
したがって、本事例のような場合、誓約書があるからといって、その内容にしたがって子の親権を元妻とするよりも、自分にしておいた方が子の福祉に適うと思われるのであれば、きちんとその旨を主張し、適切に争うことで、裁判所に、親権者の変更を認めないという判断をしてもらえる可能性は相当程度あると思われます。
このような事例では、家庭裁判所と高等裁判所で判断が分かれていることからもわかるとおり、法的にも非常に難しいところがありますので、専門家である弁護士の助力は不可欠だと思います。
親権の問題に悩まれている方は、親権の問題に詳しい当事務所の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

「親権」についてよくある相談Q&A
-
相手方と親権をめぐって対立した場合、無用な紛争を避けるために 親権を相手に譲って自分が監護者となる方法もあります。...[続きを読む]しかし、それ以外にも、経済的能力、資産状況、子ども自身の意思などの諸事情も考慮されます。 最終的には、どちらを親権者とすることがその子どものためになるかという視点から判断されます。...[続きを読む]子どもの養育費、面接交渉の方法を検討することも必要です。 未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、夫(父)、妻(母)のいずれかを親権者と定めなければなりません。 親権者は、子どもの財産管理を行うとと...[続きを読む]親の離婚にあたり、子どもの戸籍や氏を変える方法として、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立をすることができます。 家庭裁判所が氏の変更を許可した後、市区町村役場で氏の変更届をすると、子どもの氏が変更さ...[続きを読む]離婚などで父母の一方が親権者となった場合、家庭裁判所は、子どもの福祉のために必要であると認めるときは、子の親族からの請求により、親権者を他の一方に変更することができます。...[続きを読む]女性の方から多いのがこの質問です。 特に、相手方が高収入の場合で女性が専業主婦やパート収入の場合、経済的に自立するのが難しいため、親権を取得できないのではないかと心配される方が多いです。...[続きを読む]昔と比べて、男性でも親権を取得できる場合も見られるようになりました。 しかし、子どもが小さい場合、男性が親権を取得できるのは限られた場合です。 一般に子どもが小さい場合の親権者の指定においては、次...[続きを読む]相手方から子どもを連れ去られた。子供をおいて自分だけ別居したが、子どもを引き取りたい。このようなご相談をよくお受けします。このような場合に子どもを引き取る方法としては、次の3つがあります。...[続きを読む]国際離婚の場合、通常の離婚の問題に加えて、①どこの国で裁判を行うのか、②どこの国の法律が適用されるのか、という問題が生じます。 ここでは、日本の裁判所で手続を行う場合、親権の判断において、②どこの国...[続きを読む]親権とは、身上監護権:子どもの身のまわりの世話や、しつけ、教育をすること。財産管理権:子ども名義の預貯金などの財産を管理すること。法定代理権:子どもが何らかの契約の当事者となる場合、子を代理して契約を...[続きを読む]現在、子どもを連れて別居中です。しかしながら、裁判所に子どもの監護権は妻の方が相応しいと判断されてしまいました。この場合、子どもを引き渡さないと、どうなるのでしょうか。...[続きを読む]離婚の際、よくわからないままに親権者を夫として離婚届を出してしまいました。親権者を私に変更することはできるのでしょうか。できる場合、どのような手続をとれば良いのでしょうか。...[続きを読む]数年前に、親権者を元妻と定めて離婚しました。私は親権者を争っていたのですが、泣く泣く諦めたという経緯があります。 そのような中、親権者である元妻が病死しました。私と子との関係は良好で、月に1度は面会...[続きを読む]結論としては、子どもごとに親権者を分けることは可能です。しかしながら、親権について夫婦間に争いがあり、最終的に裁判所が親権者を決定するという場合、裁判所は、原則としてきょうだいを分離すべきでないとの立...[続きを読む]Aさんは、出来心で夫以外の男性と肉体関係をもってしまい、後日、その事実が夫に知られてしまいました。 夫は、不貞行為をしたAさんに激怒し、「すぐに離婚をしろ!」、「不貞行為をするような母親には子どもは...[続きを読む]私と元妻との間には、子が1人います。先日、離婚判決で、親権者が母親に指定されてしまいました。 しかし、子どもが母親を毛嫌いしており、母親に引き渡すそうとすると、泣いて嫌がります。 それでも引き渡さ...[続きを読む]