婚姻費用を1円も支払わない夫から、生活費を支払わせることができた例

世帯年収:800万円
子どもあり (男の子2人)
依頼前 | 依頼後 | 利益 | |
---|---|---|---|
婚姻費用 | 0円 | 月額13万円 | 月額13万円 |
ご相談に来られたIさんは、長男、二男と夫の4人家族でした。
夫には、800万円を超える収入がありました。
しかし、婚姻後ほどなくして、同居の夫からの生活費の支払いが途絶えがちになりました。
そして、5年ほど前から、夫は気まぐれに長男に小遣いを渡す以外は、ほとんど生活費を支払わなくなりました。
Iさんは、自分の収入と独身時代の貯金を切り崩してなんとか生活していましたが、子どもが成長するにあたり出費も増え、Iさんの収入だけでは生活を維持することが困難になりました。
そこで、困り果てたIさんは、弁護士に相談しました。
弁護士は、Iさんの夫に対し、すぐに婚姻費用の支払いを請求しました。
その後、夫は子どもたちの学費は自ら支払うようになりましたが、その他の生活費の支払いは全くありませんでした。
また、弁護士は、正確な婚姻費用を算定するため、夫に財産資料の開示を求めましたが、夫はなかなか資料を準備しませんでした。
そこで、弁護士は速やかに婚姻費用分担調停を申立てました。
調停の申立て後、夫は少しずつ資料を準備しましたが、子どもたちの教育費を自分が直接支払うため、婚姻費用の支払いについて合意する必要はないとの一点張りでした。
そこで、弁護士は速やかに審判手続への移行を求めました。
審判手続は、調停で合意が成立しない場合に、裁判所に婚姻費用の額を決めてもらう手続になります。
弁護士は、Iさんと一緒に期日に出席することはもちろんのこと、Iさんの主張を法的にまとめた書面を提出しました。
その結果、裁判所は、夫はIさんと同居しているものの十分な生活費を渡さない可能性が高いことを認め、Iさんに対し、婚姻費用として月額13万円を支払うよう命じる旨の決定を出しました。
Iさんのように、同居の夫が生活費(婚姻費用)を入れてくれず、苦労しているご家族はたくさんいらっしゃると思います。
しかし、同居していても、裁判所の手続を経て、夫に生活費の支払い義務を認めてもらうことは可能です。
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依頼結果:
婚姻費用 | 月額24万円(月額12万円増額) |
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