控訴審で、妻側の退職金の請求等を大幅に減額した会社員Kさん

世帯年収:1000万円
婚姻期間:25年
解決方法:裁判
子どもあり (長男21歳、二男19歳)
離婚を切り出した
相手:専業主婦
サポート無 | サポート有 | 利益 | |
---|---|---|---|
離婚 | ×不成立 | ○成立 | – |
解決金 | 500万円 | 0円 | 500万円 |
Kさんは、25年前に妻と結婚し、2人の子どもがいました(長男21歳、二男19歳)。
Kさんは、大手企業に勤務するサラリーマンで年収は約1000万円で、妻は専業主婦でした。
Kさんは、妻の女性らしいところが好きになり、結婚しましたが、妻は結婚後、態度を豹変させ、夫を罵倒し、攻撃するようになりました。そして、子ども達が小学生になると、妻は日常的に長男をも罵倒するようになりました。また、子ども達が自分の言うことを聞かないと、体に噛みつく等の身体的虐待を加えるようになりました。
その後、妻の子ども達に対する虐待の頻度が増え、その行為も激しくなっていきました。Kさんは、これ以上、子ども達を妻と同居させた場合、命に危険があると考え、別にアパートを借り、子ども達を連れて別居しました。
それから数年が経過し、子供達も大学へ進学する等成長し、自立への目処が立ったことから、Kさんは、妻に離婚の申出をしました。
ところが、妻は、これまでの虐待を反省するどころか、嘘偽りを述べ、さらにはKさんや子ども達の非難に終始したため、まったく話合いとなりませんでした。
そこで、Kさんは、離婚調停を申立て、再度、円満解決を試みたが、やはり話合いにならず、調停は不成立となりました。
そこで、Kさんは、弁護士に相談し、訴訟を提起しました。
訴訟では、Kさん側の主張が認められ、離婚判決が言い渡されました。
ところが、妻は、これに対して控訴してきました。
弁護士は、控訴審において、妻側の控訴理由に対して、反論しました。
すると妻は、控訴審においては、離婚を前提として、財産分与を求めてきました。
具体的には、夫の預貯金等の他、退職金も対象となると主張し、その2分の1である650万円を請求してきました。
夫の財産は以下のとおりでした。
預貯金約50万円、生命保険(解約返戻金)約50万円、企業年金約200万円、退職金の見込額約1000万円
これに対し、弁護士は、別居期間が長期に及んでいること、夫には子ども達の教育資金の負債(約200万円)があることを主張しました。
また、夫の年齢から定年退職まで相当期間があることから、退職金は財産分与の対象とならないと反論しました。
その結果、控訴審において、妻側の当初の要求を大幅に減額し、200万円の財産分与で和解離婚することに成功しました。
本事案では、妻側が1審で財産分与を求めてきませんでした。
控訴審になって、妻側は初めて財産分与を主張してきましたが、裁判所からは、財産分与について争いとなるようであれば、家裁に調停を申し立てるよう促されていました。
もし、家裁に再度、調停を申し立てられると、解決まで長期間(おそらく1年程度)を要してしまう見込でした。
Kさんは、早く解決し人生をやり直したいと願っていました。
そこで、妻側の弁護士を説得し、控訴審の期日間に粘り強く交渉をしました。
その結果、控訴審で財産分与も含めた和解を締結することができました。

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