将来、夫が受け取る退職金を財産分与として手に入れた妻Iさん

ご相談者Iさん (福岡市南区)
婚姻期間:約30年
解決方法:協議
子どもあり (2人)
離婚を切り出した
相手:公務員
解決方法:協議
子どもあり (2人)
離婚を切り出した
相手:公務員
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
Iさんは、公務員である夫と20代の頃結婚し、子ども二人を育て上げました。
夫は頻繁に風俗に行ったり、飲みに出かけていたため、夫婦仲は悪く、形骸化した婚姻関係が継続していました。
Iさんは、子どもが巣立ったのを機に夫との別れを決意し、離婚を申し入れました。
しかし、夫が離婚に応じなかったため、弁護士に交渉を依頼されました。
弁護士は、夫の財産を明らかにするため、預貯金等の開示を求め、通帳等を提出してもらいましたが、預貯金はほとんどありませんでした。
そこで、将来、夫が受け取る予定の退職金について、財産分与を求めました。
これに対して、夫は反発しましたが、粘り強く説得し、その結果、夫から1000万円の退職金を受け取る内容で、離婚することができました。
本来、退職金は現存する財産ではないので、財産分与の対象にできません。
しかし、この事案では、夫が公務員であり、身分が安定していることから、「ほぼ確実に退職金を受給できる」と言えます。
このような場合、約10年後に受け取る予定の退職金についても、財産分与の対象とすべきです。
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