保管していた離婚届を提出し、後に財産分与を協議した妻Oさんの事例

世帯年収:1000万円
婚姻期間:7年
解決方法:協議
子どもなし
離婚を切り出した
相手:30代会社員
サポート無 | サポート有 | 減額利益 | |
---|---|---|---|
離婚 | 不成立 | 成立 | – |
財産分与 | 1000 万円 の支払い |
500 万円 の支払い |
500 万円 |
慰謝料 | 300 万円 の支払い |
0円 | 300 万円 |
Oさんは、7年前に夫と結婚しました。Oさん夫婦には子どもはいませんでした。
夫はOさんの私生活を束縛しました。
例えば、Oさんの携帯電話をチェックしたり、Oさんが友人と出かけることを認めなかったりなどです。
Oさんは、夫の過度な干渉をストレスに感じるようになり、男性の友達に相談するようになりました。
そして、Oさんは、その男性のことを好きになり、肉体関係を持つようになりました。
Oさんは、夫と離婚を決意し、夫に離婚を切り出しました。
Oさんは、他に交際している男性がいることを夫に話しました。
夫は、離婚には応じると言いました。
ただ、OさんにOさんの預貯金の通帳を渡せと怒鳴ってきました。
Oさんは、夫の財産も合わせてOさん名義の口座に1000万円の預貯金を持っていましたが、身の危険を感じて仕方なく通帳を夫に渡しました。
すると、夫は離婚届を役場に取りに行き、サインをしてOさんに渡しました。
Oさんは、その離婚届をどうすべきか迷い、保管することにしました。
Oさんは、預貯金のことなどが気になり、当事務所に相談に来ました。
弁護士は、Oさんに離婚の意思について確認したところ、Oさんは、離婚を強く希望しました。
そこで、弁護士は、Oさんに対して、まず、離婚届を提出するようにアドバイスし、離婚を成立させました。
そして、弁護士は、夫に対して、財産分与について、協議を申し入れました。
夫は、弁護士に対して、不貞行為の慰謝料を請求すること、また、財産分与についてはOさんの通帳の返還を拒み、預貯金の全額を主張してきました。
これに対して弁護士は、慰謝料の支払い義務はないこと、また、財産分与については2分の1である500万円のみ支払うと主張しました。
その結果、慰謝料の支払いはなし、財産分与は500万円を支払うという内容で交渉が成立しました。
通常、離婚の協議では、慰謝料、財産分与、養育費等の離婚条件が決まってから離婚届を出すように助言しています。
今回のケースで、協議がまとまる前に、先に離婚届を出すようにしたのは、時間が経ってしまうと離婚が成立しない可能性があったからです。
すなわち、万一、夫の気が変わり、離婚に応じないと主張してきたとき(このような場合、夫は役場に離婚届の不受理を申請することが考えらます。)、裁判においてOさんの離婚請求が認められないリスクがあります。
裁判所は不貞行為を行った配偶者を有責配偶者と認定し、原則として離婚請求を棄却する傾向にあるからです。
したがって、本件では、まずは離婚届を提出し、その後に財産分与等を協議するという手段をとりました。
この事例の財産分与に関する説明は、こちらをごらんください。

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