相手方からの高額な要求に対し適正額で財産分与を合意したHさん

世帯年収:700万円
婚姻期間:15年
解決方法:調停
子どもあり (3人)
慰謝料を請求された
相手:30代パート
サポート無 | サポート有 | 減額 利益 |
|
---|---|---|---|
離婚 | 不成立 | 成立 | – |
親権 | – | 相手方 | – |
養育費 | 月額 10万円 |
月額 7万円 |
月額 3万円 |
慰謝料 | 500 万円 |
200 万円 |
300 万円 |
財産分与 | 150 万円 |
45 万円 |
105 万円 |
婚姻費用 | 月額 9万円 |
月額 9万円 |
– |
Hさんは、15年前に結婚し、その後3人の子どもをもうけました。
しかし、1年ほど前に突如妻の代理人弁護士から性格の不一致を理由とする離婚協議の申し入れがありました。
この時点でHさん自身も夫婦関係が非常に悪化していることを感じ、離婚自体には応じようと考えていました。
もっとも、相手が弁護士であり、条件面の交渉にあたり今後どのようにして進めていったらよいのかがわからないHさんは、弁護士に代理交渉を依頼しました。
本件では、相手方代理人弁護士との間で、①慰謝料、②養育費、③財産分与が争点となりました。これらの争点については協議が平行線であったため、調停に移行することとなりました。
そのなかでも財産分与については、Hさんの特有財産が認められるかどうか、妻が勝手にHさんの名前を偽造してかんぽ生命から借入れをして使途不明になっているものを財産分与の分与額から差し引くべきかが争点となりました。
弁護士としては、Hさんの特有財産を証明しようと、資料を可能な限り準備しましたが、証明十分といえるだけの資料が集まらず、この点については相手方に譲ることとなりました。
しかし、妻のかんぽ生命の無断での借り入れについては、夫婦共同の生活のために使われたものではないとして、これを分与額から差し引き、大幅な減額に成功しました。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を分ける制度です。
通常は、財産の2分の1を請求できますが、結婚前から持っていた財産や、相続や贈与を受けて得た財産は特有財産といい、財産分与の対象外です。また、夫婦共同の生活ではないところに無断で使われたお金についても、分与額から差し引くことができる可能性があります。
本件では、上記の特有財産の証明や分与額からの差し引きなどの問題が絡んでいたため、これらの立証に当たっては法律の専門家である弁護士の介入が必要であったといえます。
これらがどのように判断されるかで、財産分与の額は大きく変わってくることがありますので、注意が必要です。
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