有責配偶者でありながら、妻の養育費の請求を減額した夫の事例

婚姻期間:19年
解決方法:調停
子どもあり (長女(高校生))
離婚を切り出した
サポート無 | サポート有 | 利益 | |
---|---|---|---|
離婚 | ×不成立 | ○成立 | – |
養育費 | 月額30万円 | 月額15万円 | 月額15万円 |
慰謝料 | 1000万円 | 自宅を分与 | – |
Sさんは、妻と平成5年に婚姻し、その後長女を授かりました。
しかし、些細なことから妻との関係が悪化していき、口論が絶えないようになりました。
そんな生活が続き、平成13年に同じ病院で知り合った看護師に好意を抱くようになり、交際を始めました。
そして、平成21年、Sさんは妻子を残して別居し、その女性と同棲を始めました。
Sさんは、別居生活を続けましたが、長女とは定期的に面会し、見守ってきました。
長女が高校に進学し、ある程度大人になったことから、Sさんは妻との形骸化した関係を終わらせようと離婚を決意しました。
そこで、Sさんは妻に離婚を求めたが、Sさんは、今後の生活の不安を理由に拒否しました。
Sさんは平成24年、離婚について、知り合いから紹介してもらった法律事務所2軒に相談に行きましたが、2軒とも有責配偶者からの離婚請求は認められないから諦めるように言われました。
平成24年11月、悩んだSさんは当事務所に来所されました。
(Sさんの財産の状況)
・自宅マンション(妻子居住)平成20年購入(2000万円)ローン残1500万円
・預貯金 Sさん:100万円 妻:不明
・車(普通車)
弁護士は、まずは話合いで解決できないかと考え、妻に協議離婚の申入れをして交渉しました。
しかし、妻は生活の不安を理由に離婚に応じませんでした。
弁護士は、離婚しても今後の生活に心配などないことを説明しましたが、妻は頑なに離婚に応じませんでした。
そこで、当事者間の交渉では解決が困難と判断し、離婚調停を申立て、調停手続の中で、妻の今後の生活補償について具体的な条件を提示する等して交渉しました。
すると妻は、条件次第では離婚に応じると言ってきましたが、養育費として現在もらっている生活費と同じ額である月額30万円を要求してきました。
これに対して、弁護士は、通常の基準を大幅に超える額であること、また、Sさんの支払い能力を超えることを具体的に、かつ、わかりやく説明し、減額交渉しました。
さらに、財産分与で自宅マンションを妻に譲渡し、今後の住宅ローンを支払っていくことを提示しました。
その結果、調停申立て後、約7か月で離婚が成立しました。
不貞行為を行うなどの有責性がある場合、その配偶者からの離婚請求はとても困難となります。
すなわち、最高裁では、次の要件を満たさない場合、離婚請求は認めないと判示しています。
②未成熟子が存在しないこと
③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなどの事情がないこと。
このように、妻が離婚に応じてくれない場合、離婚の成立はとても難しくなります。
そのため交渉では、妻側に主導権があり、妻の提示する条件の減額交渉は難しくなります。
しかし、このような場合でも、粘り強く交渉すること、また、現時点で早期に離婚した方が相手方にとっても有利であること等をわかりやすく、かつ、具体的に説明することで離婚が成立することは可能です。
実際に当事務所には、同種の解決事案が多くあります。
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