再婚を隠していた元妻への養育費免除を成功させた夫Sさん

解決方法:裁判
子どもあり (13歳、12歳)
相手:パート
依頼前 | 依頼後 | 利益 | |
---|---|---|---|
養育費 | 月額5万円 | 免除 | 月額5万円 |
未払養育費及び慰謝料 | 300万円 | 130万円 | 170万円 |
Sさんと元妻は、平成20年2月に子ども2人(13歳、12歳)の親権者を元妻として、調停離婚しました。
Sさんは、離婚の際、子ども達の養育費について、月額5万円(一人当たり2万5000円)を支払うと約束しました。また、Sさんが不貞行為を行っていたため、慰謝料として総額280万円を支払う旨合意しました。
平成20年4月、Sさんは、別の女性と再婚し、その女性の連れ子2人を養子としました。また、平成20年9月、Sさんとその女性との間に子どもが誕生しました。
Sさんは、離婚後、しばらくの間は養育費と慰謝料を合わせて月額8万円を支払ってきました。
しかし、家族が増え、生活が苦しくなり、平成23年9月以降、支払いができない月もありました。
平成26年5月、元妻は突然、弁護士を通じてSさんの給与を差し押さえてきました。元妻によれば、養育費と慰謝料の未払額が合計300万円であるとの主張でした。
給与の差押命令はSさんが勤めていた会社に届きました。Sさんは、社内での印象が悪くなり、出世にも影響すると心配し、弁護士に相談しました。
差押命令の当事者目録を見ると、元妻の姓が旧姓ではなく、他の姓となっていました。そこで、弁護士は、元妻の代理人弁護士に対して、再婚の有無や元妻の年収等を照会しました。
ところが、元妻の弁護士は上記照会を無視し、何ら回答しませんでした。
そこで、弁護士は養育費減額調停の申立準備のため、元妻の戸籍謄本を取得したところ、元妻は、他の男性と平成20年8月に再婚し、子ども達を養子縁組していることが判明しました。しかも、この再婚は、離婚した平成20年2月からわずか半年後であり、再婚禁止期間(離婚から半年間)を経てからすぐのものであることが発覚しました。
弁護士は、養育費減額の審判を申立て、Sさんに養育費の支払い義務が存しないこと、また、未払分についても、再婚していたのであるから支払い義務がないことなどを主張しました。
その結果、将来の養育費の支払いは免除となり、未払い分についても30万円のみを支払うという内容で和解が成立しました(100万円についてはすでに給与の差押えにより支払っていたので、実質的には130万円を支払うという和解。)。
養育費については、一度取決めをしても、その後の事情の変更で増減が可能です。相手方(権利者)が再婚し、子どもを再婚相手と養子縁組したような場合は、免除できる可能が大です。
しかし、免除や減額については、あくまで申し立てたときと考えるのが基本です。たとえ相手方が再婚していたことを知らなくても、後から遡って「払いすぎたから返済してほしい。」という主張は困難です。
本件でも、過去の未払分については、支払い義務が認められた可能性もあります。交渉がうまくいったため、Sさんの経済的利益が大きくなりました。
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