財産分与の割合を7:3とした会社経営者である夫Kさん(50代)の例

婚姻期間:約30年
解決方法:協議
離婚を切り出した
相手:専業主婦
Kさんは、20代の頃妻と結婚し、裸一貫で会社を作り、仕事に打ち込み、業績を伸ばしてきました。
Kさんの妻は、専業主婦でしたが、家事をあまりせず、普段からよく遊びに出かけていました。
Kさんは、そんな妻との別れを決意し、離婚を申し入れました。妻は、弁護士を立て、条件次第で離婚に応じると言いましたが、Kさんの資産(約9000万円)の半分を財産分与として要求しました。
Kさんは、そんなに多額の財産分与に応じられないと主張しましたが、相手方が聞く耳を持たなかったため、弁護士に交渉を依頼されました。
弁護士は、過去の裁判例等を引用して、財産分与の半分は認められないと主張し、相手方と交渉しました。
その結果、財産分与の割合を7:3(夫が約6300万円、妻が2700万円)とすることで話がまとまり、離婚することができました。
財産分与に際しては、本来、2分の1ルールと呼ばれるものがあります。
それは、離婚の際、お互いの財産を半分にするという原則です。
しかし、この事案では、夫が会社の社長であり、妻の協力がほとんどない状況で莫大な資産を形成しており、2分の1ルールを適用するのは適切ではありません。
そこで、2分の1ルールを適用しなかった過去の裁判例等を引用し、相手の説得に成功しました。
その他、会社経営者に特有の離婚問題についてはこちらをご覧ください。
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